2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。
お尋ねの扶養親族等申告書につきましては、プレ印刷は、前年度申告されておられます方の申告内容につきまして各お客様に発送される段階で実際に記載されるものでございまして、様式そのものではございませんことから、扶養親族等申告書の様式そのものをお示しするため、プレ印刷部分に当たる架空の記載例のないものを提出させていただいたものでございます。
ただ、ここで御留意いただきたいのは、税関職員は、御承知のとおり、この不正薬物の取締りだけを行っているわけでございませんで、例えば金地金やテロ関連物資、こういったものの取締りですとか知的財産侵害物品の取締りも併せて見ていますし、さらには申告内容が適正であるかチェックとか、関税の賦課徴収と、こういった業務も行っております。
まず、無予告で調査を実施する場合でございますけれども、例えば、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合とか、あるいは、事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的
その上で、売上金額を過大に計上するなど申告内容の間違いに気づいた場合には、法定申告期限前であれば申告書を再度提出していただく、それから、法定申告期限後であれば更正の請求を行っていただくといったことで、減額をお求めいただけることができるということでございます。
今御指摘ありましたとおり、料金所で仮ナンバー車両が通行する場合には、まず一般レーンに進入していただきまして、御指摘ありましたとおり、料金収受員による車両の確認とドライバーによる申告内容との確認等により料金収受員が車種判別を行い、料金を徴収しているところでございます。
この場合、提供元は提供先のその申告内容を一般的な注意力を持って確認すれば足りるというふうに考えておりまして、特段の事情のない限り、真正性や正確性まで独自に調査をすることは求めないというふうに考えてございます。
それと、事業者の方々がどの程度管理されているかということは、これは事業者に、それぞれ、さまざまなやり方で管理されていると思いますけれども、ただ、いずれにしても、国税庁としては、この申告内容をチェックするのに把握が必要な金額は、申告書に記載された課税仕入れの総額が正しいかどうかという確認をすることが任務であると考えております。
その後の法人税の申告書作成の過程において消費税の申告内容に誤りが見付かった場合には、消費税の修正申告や更正の請求への対応が求められるということになっておりました。 働き方改革が進められる中で、今回の特例の活用が企業の事務負担の軽減ですとか平準化に資するものと考えております。
さらに、出入国在留管理庁におきましては、中国便及び韓国便で到着する外国人の上陸審査におきまして、日本語、中国語、韓国語等で記載された確認票を用いまして、十四日以内の対象地域の滞在歴の有無を申請者に申告させた上で署名を徴しておりまして、審査官は、その申告内容のみならず、旅券に記された出入国歴なども参考にして滞在歴を確認しております。あわせて、中国人につきましては、旅券の発行地を確認しております。
入国審査官は、その申告内容のみならず旅券に記載された出入国歴なども参考にして滞在歴を確認しているところでございます。あわせて、中国人につきましては、旅券の発行地を確認しているところでございます。 以上でございます。
個別の事柄のお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、執行機関として申告内容が正しいかどうかをチェックする立場から、あくまで一般論でお答えさせていただきますと、ただいま御指摘のように、税法上、法人には帳簿書類の保存義務がございます。帳簿に記録して保存しなければならないとされてございますが、帳簿に記録すべき法人の取引について、税法上、特段の定めはございません。
○田島政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、ICTやAIなどの最新技術と、これまで職員が培ってきたこうしたノウハウを組み合わせることが重要ということで、いろいろな取組を行っているところでございますが、この中で、例えばICTなどの最新技術の活用の観点では、これまでの申告内容ですとか職員の調査実績などを統計学や機械学習等の技術を用いてデータ分析を行う、いわゆるBAツールといった高度なツールを用いて分析
その上で、税務の執行機関として納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックする立場から、あくまで一般論で、領収書の位置づけ、取扱いという観点でこれからお答えをいたします。 税務上、経費とは事業と関連する支出をいい、また、領収書はその支出の事実を証明するものであります。
このため、企業実務において、決算期末から二カ月という短期間に集中して決算から消費税申告に関する業務を完了する、その後の法人税申告の過程で、消費税の申告内容に誤りが見つかった場合には、その申告内容を修正するといった追加的な作業が求められる等のプロセスが発生していました。
個別の事案についての回答は差し控えたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、消費税の申告に当たりましては、まさに取引に係る事実関係に基づき、その取引を行った事業者の方自身に判定を行っていただくこととなりますが、一般論として申せば、国税当局の調査において、事業者の申告内容と異なる事実関係が判明した場合には、その判明した事実関係に基づきまして認定を行うこととなりまして、役務の提供場所についてもそのように
現在、是正を要すると見込まれる納税者に対して、申告内容の見直し等をお願いしているところでございますけれども、納税者向けの周知、広報に丁寧さを欠いていたことや、税務署の審査体制に不備があったことなどにより、今回のような事態を招いたことについて、率直におわび申し上げたいと思います。
今回の事案につきましては、納税者に対して、まずは、御自身で申告内容を見直し、自主的に修正申告を行っていただくことを依頼しておりまして、これに応じていただけない納税者の方に対しましては、税務署が調査を行って、申告誤りを是正していただくということにしております。
高木先生御指摘の住宅ローン控除に係る申告誤りの件につきましては、国税庁において納税者の方々に申告内容の見直しを要請しているところですが、こうした事態が生じた背景として、関連する制度の周知、広報が必ずしも十分でなかったことのほか、国税庁の事務処理における確認体制に一部不備があったことであると考えられますが、住宅ローン控除制度自体の複雑さゆえに国税当局が申告誤りを見落としていたとの御指摘は当たらないと考
なお、顧客に対する意思確認が適正に行われていないなどにより、営業の実態と申告内容が乖離するような状態があれば、必要に応じ事業者に対し指導等を行うことを通じ、是正を図ることとなります。 次に、消費税率引上げ後の自動車に係る税負担の明確化についてのお尋ねがあっております。
適用税率を判定するということが最も現実的な方法であるというふうに考えていることでございまして、そういう意味では、顧客の営業実態との関係で、多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいという掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態があるようなことがあれば、それは、その上で、営業の実態と申告内容
その上でさらに、今御指摘、多分、変更がなければ、そもそも申告書の提出を全く不要とする仕組みを設けてはどうかという御提案かと思いますが、先ほど申し上げたとおり、高齢者の事務負担に配慮すべきという点はそのとおりではございますけれども、例えば実際に申告書の提出がなかった場合に、その申告内容に変更がないのか、それとも変更はあるが忘れているのかといったような区別、こういったものがつかなくなります。